こんにちは、財前先生です。
ライフコンシェルジュの最新情報が入りました。
ライフコンシェルジュ株式会社に対し、2022年8月26日付で
・特定商取引法違反の事業者に対する取引等停止命令
・指示並びに代表者に対する業務禁止命令
という処分が下されました。
1.処分対象事業者
(1)事 業 者 名:ライフコンシェルジュ株式会社(以下「事業者」という。)
(2)代 表 者:代表取締役 岡本公功
(3)所 在 地:東京都文京区本郷2丁目39番地6号大同ビル8階
(4)取 引 形 態:連鎖販売取引(法第33条第1項)
(5)商品・役務:複合サービス会員権・アプリ開発
2.処分内容
(1)事業者への取引等停止命令(6か月)
令和4年8月 27 日から6か月間、法第39条第1項の規定に基づき、連鎖販売
取引に関する業務のうち、次の取引を停止すること。
①兵庫県内において、連鎖販売取引について勧誘を行い、又は事業者が統括する
一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者(法第33条
の2に規定する勧誘者をいう。以下「勧誘者」という。)に勧誘を行わせること。
②兵庫県内において、連鎖販売取引についての契約の申し込みを受け、又は勧誘
者に当該取引に係る契約の申し込みを受けさせること。
③兵庫県内において、連鎖販売取引に係る契約を締結すること。
(2)事業者への指示
今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を講じ、
再発防止策及びコンプライアンス体制について報告すること。
(3)代表取締役 岡本公功への業務禁止命令(6か月)
事業者に停止を命じた業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該
業務を担当する役員となることを含む。)を禁止すること。
ライフコンシェルジュ株式会社の業務停止期間は、6ヶ月となっています。
ライフコンシェルジュは飛んだといった怪しい噂も流れている中での、ネガティブなニュースとも言えるでしょう。
そこで本日の授業では、ライフコンシェルジュの投資について最新情報を解説していきたいと思います。
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